神奈川県・東京都の大家様、不動産オーナー様、自治会様、
管理組合様へ

年2回の消防点検、今の状態に何かご不満やご不安はありませんか?
「消防法」による「消防用設備」の当社点検サービスについてのご案内です。

1.点検を怠ると営業停止に??

消防法に定められた点検を行っていない場合、
営業停止処分を受ける場合もあります。

消防法とは法律です。法律に反する事は、違法扱いと
見なされます。法律で定められている以上、安全を確保する為に
安い経費で済ませるよう、様々な提案をさせて頂いております。


2.点検対象物と、点検期間について

<点検対象物>
☆延べ床面積300㎡以上の建物全て。

☆延べ床面積300㎡以下の場合でも特定用途部分が、
地階(地下)及び3階以上の階にある建物。
また、屋内階段が1つしかなく、1階・2階以外の階に
特定用途部分がある。(階段が2つあっても、避難上
有効な開口部がない壁で区画されている場合も1つと
見なされます)


~防火対象物(令別表第一)~


<点検期間>
~年に2回以上(半年に1回以上)~
☆機器点検(6ヶ月に1回以上)
消防用設備の適正な配置、損傷の有無等を外観から点検します。
また、機能については操作により点検します。

☆総合点検(1年に1回以上)
機器点検を含め、消防用設備の全部もしくは一部を作動し、
総合的な機能を点検します。




3.消防署への報告義務について

<特定防火対象物> ※1年に1回
飲食店・病院など。
※直近の報告書を提出。

<防火対象物> ※3年に1回
アパート・マンション・工場・事務所など。
※直近の報告書を提出。

上記対象物は、消防署へ点検結果を報告する義務があります。
詳細は、お気軽にお問合せください。




4.消防用設備の点検から報告までの流れ

1.お問合せ
2.御見積り・ご説明
3.ご注文後、日時など打合せ
4.点検作業実施(不具合箇所がありましたら早急に御見積り・報告書を作成します)
5.消防署へ報告(報告義務については上記参照)

5.点検当日の作業について

消火器、感知器、消火設備、避難設備・・・などの消防用設備の点検を行います。
点検時に不具合(不良)箇所を発見した場合は、改修の必要性がありますので、
後日、御見積書と報告書を早急に作成いたします。
(ご注文後、早急に改修いたします)


6.点検料金について

点検内容、消防用設備の内容などにより料金設定があります。

有資格者の担当者より御見積りをさせていただきます。
お気軽にメールまたはお電話にてお問合せください。
(迅速かつ無料にて御見積書を作成いたします。※他社との相見積書作成を歓迎!)



~ご存知でしたか?消防法が強化され点検内容が追加!~

消防用設備等の点検基準が平成14年7月1日より改正(施行)されました。

☆屋内消火栓設備等の消防用ホースの耐圧試験
(製造年より10年経過したものは、3年毎に「耐圧試験」が必要です。)
☆連結送水管配管の耐圧試験
(設置年より10年経過したものは、3年毎に「耐圧試験」が必要です。)



~ご相談・ご質問について~
見積もり・ご相談は無料です。下記の連絡先まで、お気軽にお問合せください。
お問合せを頂く際には、お手数ではありますが、下記の専用フォームからお願いします。